【会社の地震備え】東京都条例 食料備蓄努力義務 書類棚になじむ おいしい非常食

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会社でも防災の備えが必要です

東京都第7条第2項

大規模災害発生後※、最長3日間(72時間)程度は、行政の活動は救命・救助を優先せざるを得ないため帰宅困難者の対応が困難になることや、帰宅困難者が二次災害に巻き込まれることを防止するためなどの理由により、第7条第2項は事業者に3日分の備蓄をするよう努力義務を課しています。このため、道路の安全等が確保され二次災害のおそれがないような場合には、3日を待たずして帰宅行動を取ることは可能です。
※「大規模な地震その他の災害が発生したことに伴い、公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合」を指します。台風など、数時間で交通機関の運行再開が見込まれる場合は適用されません。

出典:東京都防災HP

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